世田谷区内共通商品券
(プレミアム付の商品券ではありません)
世田谷区内共通商品券
商品券について
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最新版 2011.05.10
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世田谷区内共通商品券・ご利用約款

(約款の趣旨)
第1条 世田谷区商店街振興組合連合会(以下「本会」といいます。)が発行する世田谷区内
    共通商品券(以下「共通商品券といいます。)を、この約款にしたがって取扱うもの
    とし、共通券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりご利用し
    ていただきます。

(共通商品券の額面及び有効期限)
第2条 共通商品券の額面は、500円券及び1000円とします。
    また、共通商品券に記載された有効期限を過ぎますと利用できません。

(共通商品券の利用)
第3条 お客様は、共通商品券を世田谷区内共通商品券取扱店一覧(以下「取扱店一覧」と
    いいます。)に記載された商店等(以下大型店を含む。)で商品を購入し、
    又はサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いた
    だけます。
    ただし、商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他商店等が共通商品券の
    利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけ
    ません。
  2 共通商品券をご利用になれる商店等は、共通商品券規約に定める加盟店として会員
    として登録、又は脱会によって、増減することがあります。
  3 取扱い店一覧を補完するものとして、本会のホームページ(http://www.ukiuki-
    setagaya.com/)に、加除訂正した商店等を掲載しております。

(共通商品券がご利用いただけない場合)
第4条 次のいずれかに該当する共通商品券は、ご利用できません。
   (1) 共通商品券が偽造、変造されたものであるとき
   (2) お客様が共通商品券を違法に取得したとき、又は違法に取得された共通商品券で
      あることを知りながら若しくは知ることができる状況で取得したとき
   (3) 共通商品券がミシン線に沿って切り取られているとき、共通商品券の破損
      その他の事由により番号の照合ができないとき、又は共通商品券の3分の1以上
      が滅失しているとき


(共通商品券の取扱い)
第5条 お客様は、次の各号にしたがい共通商品券の適正な取り扱いをしていただきます。
   (1)お客様が保管している共通商品券について、紛失、盗難、破損、その他の
      事故が発生した場合、その責はお客様が負うものとします。
   (2)お客様が共通商品券をご利用いただいた際、万一、商品又はサービスの取引
      について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、共通商品券をご利用され
      た商店等との間で解決していただくものとします。
   (3)共通商品券は、現金との引換及び担保物又は質権等に供することはできません。


(苦情及び相談)
第6条 共通商品券取扱等のお客様からの苦情及び相談窓口は、本会事務局とします。
    また、苦情対応は、苦情処理態勢に関する規定により対応します。

(本約款の変更)
第7条 本会は、共通商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の周知
    期間をおいて変更するものとします。
    また、変更の周知後は変更内容を確認の上で共通商品券をご利用ください。

附 則 
1 この約款は平成28年4月1日から適用します。